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床面積の合計が2,000平方メートルを超える「特定建築物」は提出義務

制度の概要

 建築主がCASBEEあいちを用いて建築物の総合的な環境性能を評価した結果を「建築物環境配慮計画書」として県に提出し、県では、提出された計画書の審査等を行い、必要に応じて環境性能の向上に向けた指導助言等を行うとともに、これらの手続きが完了した計画書の一部を公表する制度です。この制度を規定した「県民の生活環境の保全等に関する条例」等を平成21年10月1日から施行し、運用しています。
対象建築物
 計画書提出の対象は、建設地が名古屋市を除く愛知県内にある建築物の新築又は増改築で、床面積(増築又は改築の場合は、当該増築又は改築に係る部分の床面積)の合計が2,000平方メートルを超える「特定建築物」は提出が義務となります。また、床面積の合計が2,000平方メートル以下の「特定外建築物」については任意に計画書を提出できます。
計画書提出等の手続き
 建築物環境配慮計画書を添付図書(評価関係シートの出力及びデータ、図面、根拠資料など)とともに工事着手予定日の21日前までに提出してください。その他、必要に応じて、計画書変更届出書、工事完了届出書、工事取りやめ届出書を提出していただきます。
計画書の一部公表
 計画書の一部(概要)については、図書の縦覧又は愛知県のホームページに掲載して公表します。


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