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省エネ計算/エコポイント対応
■温熱環境に関する計算     
・断熱等性能等級4等級対応   
・低炭素住宅 技術審査+認定申請サポート
・1次エネルギー消費量計算 5等級対応サポート

■低炭素住宅計算

低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、所管行政庁(都道府県、市又は区)が認定を行うものです。
認定の対象
認定の対象は市街化区域等内における以下であることが定められています。

  1. 建築物の低炭素化に資する建築物の新築
  2. 低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替え
  3. 低炭素化のための建築物への空気調和設備、その他の政令で定める建築設備の設置
  4. 建築物に設けた空気調和設備等の改修

低炭素建築物の新築等計画の認定
低炭素建築物新築等の計画の認定を受けるためには、低炭素化のための建築物の新築等計画を作成して所管行政庁へ 認定申請することとなります。提出された計画が次のとおり基準に適合する場合に認定されます。

  1. 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、省エネ法の判断基準を超え、誘導基準(経済産業大臣、国土交通 大臣及び環境大臣が定めるもの)に適合するものであること。
  2. 都市の低炭素化の促進に関する基本方針に照らして適切なものであること
  3. 資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。

低炭素建築物の新築等計画の認定
●省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が△10%以上となること。
●その他の低炭素化に資する措置が講じられていること。

炭素建築物として認定された建築物は、以下の優遇措置を受けることができます。(2014年11月現在)

税制優遇(住宅について)

(1)所得税

居住年 所得税(ローン減税) 所得税(投資型)
最大減税額
控除対象
借入限度額
控除率 最大減税引き上げ
(10年間)
H26年4月~H29年 5,000万円(※) 1.0% 500万円(一般400万円) 65万円

※5,000万円の控除対象限度額は、当該住宅取得に係る消費税率が8%又は10%の場合に限って適用されます。このため、消費税の経過措置により旧税率(5%)が適用される場合は平成26年4月以降の入居であっても3,000万円が控除対象借入限度額となります。

主な要件

  1. ①その者が主として居住の用に供する家屋であること
  2. ②住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
  3. ③床面積が50m²以上あること
  4. ④店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
  5. ⑤借入金の償還期間が10年以上あること
  6. ⑥合計所得金額が3,000万円以下であること

(2)登録免許税

登録免許税率引き下げ(~H28年3月)
保存登記 移転登記
0.1%(一般0.15%) 0.1%(一般0.3%)

主な要件

  1. ①その者が主として居住の用に供する家屋であること
  2. ②住宅の新築又は取得から1年以内に登記をすること
  3. ③床面積が50m²以上あること

金利優遇(住宅について)

住宅ローン【フラット35】 S(金利Aプラン)の省エネルギー性の基準に「認定低炭素住宅」が追加されました。
フラット35の金利から当初10年間0.3%引き下げられます。

容積率の緩和

低炭素化に資する設備(再生利用可能エネルギーと連系した蓄電池、コージェネレーション設備等)について、通常の建築物の床面積を超える部分は、容積率算定時の述べ面積に算入されません。(1/20を限度)

認定のプロセス

住宅着工→所管行政庁が認定→適合証を添えて所管行政庁に認定申請→評価機関から適合証が交付→評価機関に技術的審査を申請→建築主


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